会則

沖縄ニュージーランド協会 会則

第1条

〔名称〕

本会は沖縄ニュージーランド協会と称する。

第2条

〔事務局〕

本会の事務局は沖縄県那覇市久米2-7-11に置く。

第3条

〔目的〕

本会は沖縄とニュージーランドが様々な形で交流が栄え、相互の文化の理解を深めることによって将来の沖縄を担う若き人たちがニュージーランドから直接多くのことを学ぶ機会を創造することを目指す。

第4条

〔事業・活動〕

本会は第3条の目的を達成するために、次のような事業を行う。

  1. 年4回の会報の発行。
  2. ニュージーランドに関する情報のサーヴィスと交流、諸研究、その他親善友好的活動。
  3. 年4回の例会の開催。うち4月例会を総会とする。又必要ある時には会長召集により臨時総会あるいは集会を開催する。
  4. 国内及びニュージーランドの友好団体との交流、親睦、情報交換をはかる。
第5条

〔理事会〕

本会に理事会を設ける。理事は総会において会員により5名以上選出される。理事の任期は翌々年の総会までの2年間とし、任期終了後の再任を妨げない。

第6条

〔役員の選出〕

理事会は理事より会長、副会長、事務局長及び監事を選出する。

第7条

〔会計年度〕

本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとし、事務局長が会計管理を行う。会員には総会において年次収支を報告し、監事は会計監査報告を行なう。

第8条

〔会員資格〕

会員は本会の目的に賛同し、理事会の承認を得て、年会費を納めた者とする。但し、理事会において、不適当と認定された者は会員資格を失う。

第9条

〔入会金・年会費〕

入会金は一律1,000円とし、年会費は法人会員一口10,000円、個人会員2,000円とする。 会計年度途中に入会する場合の年会費は、4月~6月入会者は全額、7月~9月入会者は年会費の3/4相当額、10月~12月入会者は年会費の1/2相当額、1月~3月入会者は年会費の1/4相当額とする。

名誉会員からは年会費を徴収しない。例会の参加費はその都度徴収する。

第10条

〔会則の変更〕

本会会則の変更は、理事会の提案により、総会出席の会員過半数以上の賛同を持って決定する。